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軽減税率を子どもに実感させるポイント

子どもは「税」が嫌い

2019年10月から消費増税が始まり,消費税が10%になったのはご存知の通り。

子どももそこまでは知っているのですが,軽減税率については理解し辛く,「よくわからない」という子も。

そもそも「税」は複雑で,単元としても敬遠される傾向にあります。

しかし入試では税について出るため,できれば早いうちに実感させておきたい所です。

身近なものから実感できれば理解しやすくなるため,意識して生活するだけでも子どもに理解のきっかけを与えられます。

軽減税率ってなに?

本来消費税は10%に統一して引き上げをしたいところですが,消費税を引き上げると経済が悪化するという傾向があるため,飲食料品や新聞を例外として8%に据え置くことで,消費が落ち込むのを防ぐ目的で行われます。

要するに,飲食料品は必ず必要となるものだから,今まで通り買い物ができるように,ということです。

さて,ここで問題になってくるのは,どこまでを軽減税率の対象とするか,ということです。

以下,解答は白抜きにしてあります。

長押ししてみて下さい。

フードコートは軽減税率の対象?

フードコートはコンビニの一角に設置してある小規模なものから,ショッピングモールに設置してある大型のものまで様々。

一概には言えませんが,基準が分かればある程度分類することができます。

決定的なのは,購入したものをその場で食べることを想定しているかどうか

その場で食べることを想定している大型のショッピングモールのフードコートは外食とみなされます。

ところが,小規模な場合は目の前のベンチに「飲食禁止」という張り紙がしてあることがあります。

アイスやクレープ屋さん,タピオカドリンクやフレッシュジュースのようなタイプですね。

これらの食べ歩きは持ち帰りと解釈されます。

また,ベンチがなくても,座って飲食するスペースと解釈されている通路や階段は外食とみなされます。

コンビニも飲食スペースに「飲食禁止」と書いてあれば持ち帰り,書いていなければ外食という解釈で購入時に決められます。

よって答えは,フードコートでも目の前に設置された食事スペースで食べる場合は10%,食べ歩きは8%となります。

購入した時のレシートは意識して子どもと話題にしてみて下さい。

映画館のポップコーンは軽減税率の対象?

どう考えても映画館の中で食べることを想定しているポップコーンですが,果たして軽減税率の対象なのでしょうか。

法律的な解釈では,販売した場所の目の前で食べるのが外食であると解釈されます。

そして販売したものが持ち帰れるかどうかも重要な基準となります。

よって,映画館の中で食べるのは持ち帰りとみなされて8%,売店の目の前で食べたら10%,となります。

宅配ピザは軽減税率の対象?

宅配ピザの商品はピザであり,販売した店の前で食べる外食とは解釈されません。

よって,宅配ピザは8%となります。

出張シェフサービス(ケータリング)は?

出張シェフサービスの商品はシェフが出張するところにあります。

この場合,家で料理をつくったとしても,メインのサービスは調理となります。

よって,対象外の10%となります。

みりんは軽減税率の対象?

みりんは「本みりん」と「みりん風調味料」に分けられます。

本みりんはアルコール度数14%前後と高いため,酒類(アルコール度数1%以上)に分類されます。

つまり,適用されるのは酒税法

しかしみりん風調味料はアルコール度数が1%未満なため酒税法には引っ掛かりません。

よって答えは,本みりんは10%,みりん風調味料は軽減税率の対象で8%となります。

新聞は軽減税率の対象?

実はどこでどう買うかが問題になります。

軽減税率の対象としているのは定期購読かどうかがカギになります。

そのため,コンビニや売店で売られている新聞は定期購読とはみなされません。

よって,自宅に定期的に届けられる新聞は8%,一時的に購入した新聞は10%,となります。

おもちゃ付きのお菓子は軽減税率の対象?

プロ野球チップスで話題になりましたが,食品とおもちゃが一緒に売られている場合はどのようになるのでしょうか。

これはその商品によるとしか言えませんが,食品とおもちゃのどちらが重点に置かれている商品か,ということになります。

プロ野球チップスの場合は,ポテトチップスにカードがついているというよりも,カードを目当てとして購入する客を相手にしていると考えられます。

逆に,おもちゃの形をした容器に入った駄菓子でも,おもちゃとしての実用性がないものであれば,お菓子とみなされます。

笛が付いたお菓子がありますが,あれは笛としての機能がおもちゃと判断されるということです。

よって答えは,お菓子がメインなら8%,おもちゃとしての機能・価値がある場合は10%,となります。

覚えさせる必要はありません

ここに上げたのはあくまで一例です。

例外はいくらでもありますし,グレーゾーンも多々あります。

法律の専門家になるわけではありませんので,細かい所まで覚える必要はありません。

ただ,身近なところでどういう分け方をされているのか,どうしてそうなっているのかは実感させてあげて欲しいのです。

このような分類ができるようになることで,違いを見抜く力が養われます

親が答えを知っているかどうか,教えられるかどうかは関係ありません。

子どもに税の意識を持たせるために気にかけることが大切なのです。

ぜひレシートは子どもと一緒に見て,考えさせてあげて下さい(^^)/

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