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戸籍に登録されました(^^)
先日子どもが産まれまして,市役所に出生届を出してきました。
そして先日市役所から届いた封書の宛先には早速その赤ちゃんの名前が。
ちゃんと戸籍に登録されてちょっと感動\(^o^)/
とは思ったものの,この封書。
赤で「親展」と書いてあるのです。
折角なので子ども達に「親展の意味知ってる?」と聞いてみると,「知らない」と。
まぁ,子ども宛の文書が親展で来ることはほとんどありませんからね。
そこで今回は「親展」についてお話をしましたので,その時のことをちょこっと紹介。
「親展」って何?
親展というのは,「本人が開封してね」という送り主のメッセージです。
つまり,今回の封書は,市役所が「子ども自身が開けてね」と送ってきたことになります。
赤ちゃんが開封できるのはいつ?
さてどうしましょう。
本人はまだ生まれて間もない新生児です。
文字が読めないどころか,はさみを使うのはもちろん,破く力さえありません。
1歳頃になると物をつかんで破くこともできるようになってきます。
しかし破くのと封を切るのとは違います。
中身をダメにしたら本人が開封しても意味がないですからね。
そこで文字を理解できる年齢はというと,3歳頃からひらがなは読める子も出てきます。
しかし読めてもひらがなですから,「親展」の字はもちろん,住所や氏名に使われている漢字までは理解できません。
幸い複雑な漢字が使われる地名でも名前でもないため,学習指導要領に則り,学年別の常用漢字に当てはめると,一応小学校6年生で読めることになります。
しかしこれも読めたところで何のためのものなのか,戸籍や社会保障,社会の仕組みについて知らないと,中身を理解できないでしょう。
よって教えてあげたとしても早くて小5,普通に学年として理解できるのを待つと中3ぐらいまでは開封しても意味がない文書ということになります。
幸いPHIの子ども達に説明してみたところ,11歳の子が理解してくれました。
あと11年。
待つか(笑)
親展は親が開けても大丈夫?
などと言うと「バカじゃないの?」と言われてしまうので,法律的な解釈から抜け穴を探します。
子ども達はこういうことを考えるのが大好きなので,色々な意見がでました。
手紙に関しては「信書開封罪」という法律が存在します。
これは他人の手紙を勝手に開封してはいけないという法律で,「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」という割と重たい罪に問われます。
しかしこの法律のいう所の「信書」というのは,ちゃんと信書の形式を取った文書のことであり,親展とは別なんですね。
この「信書」の形式を取った封書を勝手に開封すれば,信書開封罪に問われる可能性が出てくるのです。
ところが厳密にいえば,「親展」は「お願い」であり,法的拘束力を持たないのです。
というわけで,マナー違反ではあるけれど,ルール違反ではない,ということです。
最も他人の文書を勝手に開けたという事実には違いがありませんから,罪に問われることがないとは言い切れません。
罪に問われるのはどういう時?
実はこの罪,証拠が難しいため罪になりにくいのです。
そのため,形式的な意味での親展ではなく,本当に本人しか開けて欲しくない場合には,開封したらわかる仕掛けがしてあったり,中身が見えない封筒になっていたりという工夫がされています。
今回市役所から送られてきた封筒は,親展の字も印刷済みの茶封筒だったため,形式的な進展だと解釈できます。
よって開封したところで罪に問われる可能性は低いでしょう。
また,信書開封罪は訴えられて初めて成立する罪なため,訴える人がいなければ罪になりません。
つまり,将来子どもに訴えられるような嫌われ方をしていなければ大丈夫でしょう(;’∀’)
そもそもどういう意図で親展にして送ってきたのか
役所はとにかく形式的,かつことなかれ主義的な仕事をすることで有名ですからね。
とりあえず全部親展にしておけば問題ないだろうという考えから,予め親展と書かれた封筒を用いているのでしょう。
この封書の中身はまだ確認していませんが,きっと11年待っても問題ない内容なのだと思います。
もし提出書類や添付書類が入っていた場合は,「なら親展で出すなよ!」という話になるのですが,お役所は文書を読んでいないことを怒るのでしょう。
というわけで,子ども達の結論は
「開けてみちゃえ!」
でした。
最後に生徒に言われた一言。
「先生,そんなに細かい所まであれこれ考えて生きてて疲れない?」
11年しか生きてないやつに言われたくないわ(笑)
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